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就労ビザ

一般的に、外国人が会社で働くために取得しなければならない「在留資格」のことを、わかりやすく表現するために「就労ビザ」と呼ばれています。

当事務所は、入国管理局への在留資格申請を専門にしております。

就労ビザには、①技術・人文知識・国際業務 ②技能 ③企業内転勤 ④経営管理 ⑤インターンシップ(特定活動・その他)など全部で23種類の就労可能な在留資格があります。

ただし、上記①~⑤の在留資格に当てはまるケースがほとんどです。

サービスのご案内

外国にいる外国人を就労ビザで日本に呼びたい。
(在留資格認定証明書交付申請)

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留学ビザを就労ビザに変更したい。
(在留資格変更許可申請)

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仕事が多忙なので、就労ビザの更新を代わりに行ってほしい。
(在留期間更新許可申請)

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大学卒のナイジェリア人男性を、母国から呼び寄せ

私はナイジェリア人の会社経営者です。当社の事業拡大に伴い、今回、母国にいる大学卒の男性を新たに当社に迎え入れようと思い、日本在住のガーナ人の知人から渡部先生を紹介していただきました。

呼び寄せたい男性は、アフリカ屈指の有名大学を卒業したとても優秀な人材ですし、当社の事業内容と大学で学んだ内容もしっかりとリンクしております。当社の業績も私の自己判断でしたが、不安な点はありませんでした。もちろん、当社は税金や社会保険の滞納もありません。

ただ一点。アフリカでは、日本語を学べる場が少なく、独学になってしまいます。もちろん、日本語検定を受けられる会場も少なく、我がナイジェリア国内で日本語検定は受けられません。男性にどのように日本語を学んでもらえば良いのかを渡部先生に相談し、その通り男性に行ってもらいました。

最近の訪日外国人の増加により、技術・人文知識・国際業務の在留資格認定許可申請はとても時間がかかるそうです。2018年は2~3か月で結果がでている場合がほとんどでしたが、現在は半年近くかかることも普通なようです。私の場合は、申請をしてから4か月半で結果がでました。渡部先生から、「認定許可が出ましたよ!」と連絡をいただいたときは、ナイジェリアに里帰りしていたのですが、嬉しくてすぐに渡部先生に電話をしてしまいました!

予定していたより時間はかかってしまいましたが、無事に許可をいただけて安心しました。新たに優秀な人材が加わり、これから、さらに会社が発展できるように、社員一同頑張ります。今回は、ありがとうございました。

男性・ナイジェリア・就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の認定

留学→就労にスムーズに変更

他事務所の男性行政書士に留学ビザから就労ビザの変更申請を頼もうと相談しましたが、あまりきちんとお話を聞いてもらっていない状態で、「無理だよ、就労ビザに変更はできないよ。」と言われてしまいました。その男性行政書士が少し怖い態度だったため、「女性行政書士の方が良いなあ。」と思い探していたところ、渡部先生のホームページにたどり着きました。

先生にお願いした時期がやや遅かったので、4月から働くにはギリギリで許可が出ましたが、無事に就労ビザに変更することができました。

渡部先生は優しく話を聞いてくれるので、とても話しやすかったです。私たちは、日本語で会話をしましたが、わからない単語は翻訳アプリを使いました。渡部先生にお願いをしてよかったと思います。ありがとうございました。

女性・中国・留学ビザから就労ビザへの変更

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行政書士 渡部かおり

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