在留資格&帰化専門の女性行政書士が帰化やビザに関するお悩み・ご相談を承っております。
千葉・船橋外国人ビザ&帰化申請相談センター
(運営:行政書士事務所フェリール)
対応エリア:千葉県船橋市を中心に、千葉県・東京都・埼玉県・神奈川県・茨城県
〒273-0048 千葉県船橋市丸山5丁目3番4号 201号室
お電話での相談のご予約はこちらから
電話受付時間 | 平日10時〜18時 |
---|
営業日 | 平日10時~18時 相談は予約制 |
---|
定休日 | 土日祝日(定休日も相談可能 予約制) |
---|
永住申請をしようと思ったのに、すぐに申請できない人がいます。どうしてでしょう?お客さまと最初に行う面談で実際にお客さまに行っているアドバイスを書いていきます。
税金・健康保険料・年金は払っていますか?
永住申請は、税金や年金、健康保険料をきっちり支払っていることが条件です。「しっかりと義務は守っている」という人にずっと住んでほしいと思うのは、どの国でも同じことだと思います。あなたが審査官だとして「税金、払っていないんですよね」という外国人に、「ずっと我が国にいてくださいね」とは言わないはずです。これは世界中すべての国で共通の常識でしょう。
健康保険料はほとんどの人が支払っています。私の事務所に相談にいらした方で、国民健康保険を支払っていない人は過去に一人もいらっしゃいません。転職で会社を辞めた際、一時的に社会保険から国民健康保険に切り替わりますが、その場合も、ほとんどの人が国民健康保険料を支払っているはずです。もし支払っていなかった場合は、支払い期限内に2年間支払ってから申請をします。入国管理局の職員さんに確認をしましたが、「2年間、しっかりと、支払い期日に遅れずに支払ってから申請した方がいいですよ」と言っていました。
住民税や固定資産税などの税金に関しても、皆さま、きちんと支払っていると思います。お店や会社などお商売をされている場合は、仕事関係の税金もきちんと納付していないといけません。
健康保険料や税金の支払いに比べて、支払っていない人が多いのが年金です。そもそも「え?年金って外国人も払うんですか?」と驚かれている人も少なくないです。「留学で日本に来たけれど、そもそも年金制度があることを知らなかった」という人や、「年金は日本人だけのものだと思っていた」という人、「市役所から年金を払えと言われたことがないので、払っていない」という人など理由はそれぞれです。ただ、永住申請には年金を支払っていることが条件なので、これからしっかりと支払いましょう。健康保険料と同じく、支払い期限内に2年分支払ってから申請をします。
ここまでの説明は、国民健康保険や国民年金の人の話です。会社で社会保険に入っている人は、会社で手続きをしているので安心してください。
社会保険に加入されている場合でも、実は年金の未納期間がある場合があります。面談に来たお客さまのお話を聞いていると、転職活動中に国民健康保険には切り替えたが国民年金に切り替えていなかった人が実は少なくないのです。
転職活動期間の1~2か月間、手続きを忘れてしまい、国民健康保険料や国民年金を支払っていない場合もあるかと思います。永住申請をしようと準備を始めたときに気付いて、すぐに支払いをした場合は、それだけを理由に100%不許可になるのかと言えば、そうとは限らないです。しかし、しっかりと事情を説明した書類を準備しましょう。
国民年金に未納期間がある場合、市役所で支払いをすることはできません。ご自宅の住所の管轄年金事務所に問い合わせをしましょう。
自宅のある管轄年金事務所を調べる。
永住申請をしたいけど自分で準備をするのは不安な場合は、行政書士と一緒に準備を進めていきましょう!!
2022年9月5日
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。