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帰化申請をする前の準備 ~貯金~

日本国籍を取りたくて帰化申請をしようと思ったのに、すぐに申請できない人がいます。どうしてでしょう?実は、帰化申請は法務局に相談に行く前から準備をしなければいけないのですが、お客さまと最初に行う面談で、それを知らない人がとても多いことに気づきました。

 

貯金は帰化申請にあまり関係ない

お客様から「貯金があまりないのですが、帰化申請できますか?」という質問を多く受けます。結論から言うと、帰化申請において貯金の金額はあまり関係がありません。

帰化申請のときは、預貯金がいくらあるかの書類を出します。通帳コピーも印刷して出しますが、貯金はなくても大丈夫です。それよりも大切なことは、安定した収入が毎月あるかどうかです。毎月の収入の目安は、最低20万円ほどと言われています。一人暮らしなら十分に生活できますし、2人家族でもギリギリ生活できる範囲内だと思います。持ち家でローンがなかったり、家族や知人の持っているマンションをタダで、もしくは安く借りられていたら、4人家族でもやっていける金額かもしれません。

帰化申請は同居する家族全員合わせての収入を見られます。なので、夫婦共働きだったり、親子で働いていたら、全員の収入が合わせて20万円を超えているかどうかを考えればOKです。日本でよくある生活スタイルを例に考えてみましょう。お父さん、お母さん、学生の子供が2人の4人家族が、全員で帰化申請をしようと思ったとします。一家の大黒柱のお父さんの月収が40万円、パートのお母さんの月収が10万円で、家族の月収は50万円になります。家賃が15万円、食費が6万円、衣料品や化粧品などの費用が2万円、光熱費や携帯代やネット代が4万円、子供の習い事代や家族で外食や遊びに行くお金が4万円、医療保険料が夫婦合わせて1万円、お小遣いが4人合わせて5万円だとすると、毎月36万円が固定費になります。残りの4万円を貯金に回すと1年間で48万円。でも、突然の出費もあるでしょうから、そうなると1年間の貯金はほとんどできないかもしれません。貯金はほとんどありませんが、この家族は借金することなく安定して生活を送ることができているので全く問題はありません。

それでも、「でも、貯金は多い方が審査のときにいい評価がもらえるかも」と思っている人は多いです。家族や勤務先の会社からお金を借りて、通帳の金額を増やした方がいいのかと思って「通帳に入っているお金を増やしました!」という人もたまにいらっしゃいますが、申請をお手伝いする立場からすると、正直に言ってやめてほしいです。見せ金を作っても良いことは何もありません。逆に、「え?なんで急に大金が入ってるの?」と審査で怪しまれたら、調査が入る可能性もあります。

また、最近利用者が増えているネットバンキング。ネットバンキングを利用している場合は、通帳のコピーの代わりにスマホやパソコンで出した口座残高を印刷します。(法務局によっては、さらに追加で残高証明書を出してと言うところもあるそうです)

このネットバンキング。私は利用したことがないので知らなかったのですが、ちょっとネットで調べると怖い情報を見つけました。『ネットバンキングの口座残高は自分で書き換えることができる』と書いてあり、そのやり方をレクチャーしている人もいます。これを帰化申請でやってしまったら大変です!帰化申請どころの話ではなく犯罪になる可能性もある危険な行為です。

これは絶対にやってはいけません!もう一度言いますが、ウソの書類を作成して提出することは犯罪です!!帰化申請どころか、最悪、日本にいられなくなる可能性もあることをよく理解してください。

家族や知人からの大金を送金してもらったり、また、ネットバンキングの口座残高を操作して大金があるように見せることに意味はないです。皆さんは、今まで日本でまじめに生活をして帰化の条件をクリアしたからこそ、「帰化申請したいな」と思ったはずです。帰化の条件がクリアできているのなら、これまで通り、まじめに生活をしていれば問題はないと判断される可能性が高いです。

何度も繰り返しになりますが、貯金よりも毎月の生活が安定しているかの方が帰化申請では重要なことです。まずは、ちゃんと食べて、体を休めて、ストレスを溜め過ぎず、法を守り、しっかりと働いて毎月安定した収入がある生活をおくりましょう。

2022年8月31日

 

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