在留資格&帰化専門の女性行政書士が帰化やビザに関するお悩み・ご相談を承っております。
千葉・船橋外国人ビザ&帰化申請相談センター
(運営:行政書士事務所フェリール)
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日本国籍を取りたくて帰化申請をしようと思ったのに、すぐに申請できない人がいます。どうしてでしょう?実は、帰化申請は法務局に相談に行く前から準備をしなければいけないのですが、お客さまと最初に行う面談で、それを知らない人がとても多いことに気づきました。
税金・健康保険料・年金をはらっていないと帰化申請はできない
帰化申請は、税金や年金、健康保険料をきっちり支払っていることが条件です。これは、どの国の出身でも理解できると思います。あなたが審査する役人だとして、「この国が大好きです!税金は払っていませんが、この国の国籍をください!」と言って、「はい、どうぞ」と国籍をあげることはできないですよね?
健康保険料は支払っている人がほとんどです。私の事務所に相談にいらした方で、国民健康保険を支払っていない人は過去に一人もいらっしゃいませんでした。もし払っていない場合は、少なくとも1年分の健康保険料を支払ってから申請しましょう。
住民税や固定資産税などの税金に関しては、在留資格に影響があるので、皆さま、ちゃんと支払っていると思います。お店や会社などお商売をされている場合は、仕事関係の税金もきちんと納付していないと帰化の許可はでません。
さて問題は年金です。健康保険料や税金に比べて、国民年金は「え?払っていないです」と言う人が増えます。「留学で日本に来たけれど、そもそも年金制度があることを知らなかった」という人や、「年金は日本人だけのものだと思っていた」という人、「市役所から年金を払えと言われたことがないので、払っていない」という人など理由はそれぞれです。でも、いくら知らなかったとしても、市役所から払ってくださいと言われていないにしても、帰化申請ではその理由は通用しません。
帰化申請では、年金は少なくとも1年間分の支払いが必要です。「どうしよう、年金を払ってない」という人は、今から支払いを始めましょう。未納があっても2年前までは遡って支払うことができますので、年金以外の帰化の条件はクリアしていて、今、帰化申請をしたい場合は、少なくとも過去1年分を支払いましょう。1年分と言っても20万円近くの出費になりますので、「そんなに一気に支払えないよ」という場合は、毎月コツコツと支払って1年後の申請を目指しましょう。基本的には、1年分の年金が支払われていれば申請は可能だと言われることがほとんどです。(ただし、法務局の担当官によっては、もっと過去の記録まで確認することもあるようです。)
ここまでは、国民健康保険や国民年金についてお話してきましたので、社会保険に入っている人は問題ないと思います。会社で手続きがされているので安心です。
社会保険に加入されている場合でも、実は年金の未納期間がある場合があります。面談に来たお客さまのお話を聞いていると、転職活動中に国民健康保険には切り替えたが国民年金に切り替えていなかった人が、実は少なくないのです。この場合も帰化申請に影響が出てしまうので、少なくとも過去1年分は未納期間がないように国民年金を遡って支払うようにしてください。
国民年金に未納期間がある場合、市役所では未納分の年金を支払うことはできません。ご自宅の住所を管轄する年金事務所に相談をしてください。
自宅のある管轄年金事務所を調べる。
2022年8月30日
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。